<クーリング・オフの意味>
クーリング・オフとは、もともとは「頭を冷やす」という意味です。消費者が、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度のことをいいます。
| クーリングオフとは、一定期間、違約金などの請求を受けることなく、無条件で「申込みの撤回」、又は「契約の解除」ができる法制度です。 |
| 商品,販売,契約等の種類 | クーリングオフ期間 | 関係法令 |
| 訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。政令指定の商品、役務、権利に限る。) |
書面受領日から8日間 (注) |
特定商取引に関する法律 第9条 |
| 電話勧誘販売 (政令指定の商品、役務、権利に限る。) |
特定商取引に関する法律 第24条 | |
| (注)クーリングオフの行使について妨害(不実告知による誤認、又は威迫)があった場合は、妨害がなくなり「クーリングオフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間は進行しない。 | ||
| クーリングオフに関する注意事項 |
| クーリングオフは口頭ではなく必ず書面で行う。(配達証明郵便や内容証明郵便が確実である。) |
| クーリングオフ期間中に相手に到着しなくても、クーリングオフ期間中に書面を発送すれば有効となる。 |
| クーリングオフは撤回できないとするのが一般的である。 |
| クーリングオフをするための理由は必要無い。 |
| 信販会社のローンを組んでしまった場合、ローン契約した信販会社にも書面を出す必要がある。 |
| 契約者が事業者の場合、特定商取引法が適用されず、クーリングオフをすることができない。なお、個人事業者であっても、その事業と無関係の契約については消費者の立場であるため、クーリングオフの適用がある。 |
| 詳しくは、「消費者センター」等にお問い合わせ下さい。 |
クーリング・オフの意味
クーリングオフ /特定商取引法の指定商品
| クーリングオフ
制度の目的 /クーリングオフ
<制度の目的>
本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、突然の訪問販売や、複雑な内容の保険契約、利殖などの危険な取引では「いったん契約したら守らなければいけない」とするのは、情報力や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。
そのため、特定の取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える時間と余裕を与え、契約の解消ができることにしたものです。
本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、突然の訪問販売や、複雑な内容の保険契約、利殖などの危険な取引では「いったん契約したら守らなければいけない」とするのは、情報力や知識のない消費者にとって不利な場合が多くみられます。
そのため、特定の取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える時間と余裕を与え、契約の解消ができることにしたものです。
クーリングオフ /特定商取引法の指定商品
| クーリングオフ
クーリング・オフができる取引
<クーリング・オフができる取引>
すべての取引でクーリング・オフできるわけではありません。自分から店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には通常クーリング・オフはできません。
※詳しくは「消費者センター」などにお問い合わせ下さい。
すべての取引でクーリング・オフできるわけではありません。自分から店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には通常クーリング・オフはできません。
※詳しくは「消費者センター」などにお問い合わせ下さい。
クーリングオフ /特定商取引法の指定商品
| クーリングオフ
行使の仕方と効果 /クーリングーオフ
<行使の仕方と効果>
クーリングーオフは通知書を書いて業者に送ることで、一切の負担なしに無条件で契約を解消できます。もし消費者の手元に商品があるなら業者に返品し、代金の全額を返金請求できます。
クーリングーオフは通知書を書いて業者に送ることで、一切の負担なしに無条件で契約を解消できます。もし消費者の手元に商品があるなら業者に返品し、代金の全額を返金請求できます。
クーリングオフ /特定商取引法の指定商品
| クーリングオフ
| ◎特定商取引法の指定商品 | |
| 特定商取引法の政令で指定されたクーリングオフできる商品・権利の一覧表 <商品> |
|
| 1 | ★動物および植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く) |
| 2 | 犬、猫、熱帯魚等観賞用動物 |
| 3 | 盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
| 4 | 障子、雨戸、門扉等建具 |
| 5 | 手編み毛糸、手芸糸 |
| 6 | ★不織布、★織物(幅13cm以上) |
| 7 | 真珠、貴石、半貴石 |
| 8 | 金、銀、白金等貴金属 |
| 9 | 家庭用石油タンク、その部品および付属品 |
| 10 | 太陽光発電装置その他の発電装置 |
| 11 | ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具 |
| 12 | 家庭用ミシン、手編み機械 |
| 13 | ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
| 14 | 時計 |
| 15 | 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
| 16 | 写真機械器具 |
|
17 |
映画機械器具、映画用フィルム(8ミリ用のみ) |
| 18 | 複写機、ワードプロセッサー |
| 19 | 乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 |
| 20 | 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 |
| 21 | はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具 |
| 22 | ラジオ受信機、テレビジョン受信械、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 |
| 23 | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
| 24 | 超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置 |
| 25 | 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 |
| 26 | 乗用自動車※、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品 |
| 27 | 自転車とその部品、付属品 |
| 28 | ショッピングカート、歩行補助車 |
| 29 | れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル |
| 30 | 眼鏡とその部品、付属品、補聴器 |
| 31 |
家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
| 32 | ★コンドーム、★生理用品、家庭用医療用洗浄器 |
| 33 | ★防虫剤、★殺虫剤、★防臭剤、★脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤 |
| 34 | ★化粧品、★毛髪用剤、★石けん(医薬品を除く)、★浴用剤、★合成洗剤、★洗浄剤、★つや出し剤、★ワックス、★靴クリーム、★歯ブラシ |
| 35 |
衣服 |
| 36 | ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身のまわり品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具 |
| 37 | ★履物 |
| 38 | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、★壁紙 |
| 39 | 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品 |
| 40 | 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 |
| 41 | ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) |
| 42 |
浴機、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品 |
| 43 | 融雪機、家庭用融雪設備 |
| 44 | なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具 |
| 45 | 囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具 |
| 46 | おもちや、人形 |
| 47 | 釣漁具、テント、運動用具 |
| 48 | 滑り台、ぶらんこ、粧棒、子供用車両 |
| 49 | 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
| 50 | 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
| 51 | 磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、ブログラムを記録した物 |
| 52 | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品 |
| 53 | 楽器 |
| 54 | かつら |
| 55 | 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具 |
| 56 | 砂利、庭石、墓石等石材製品 |
| 57 | 絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品 |
| <権利> |
| 1 | 保養施設、スポーツ施設を利用する権利 |
| 2 | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または紙画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利 |
| 3 | 語学の教授を受ける権利 |
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(注)★印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリングオフができなくなります。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリングオフができます。 ※乗用自動車は、特定商取引法の指定商品であるが、クーリングオフの対象から除外されています。 なお、訪問販売と電話勧誘販売以外の連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引形態に関するクーリングオフの適用品目は、異なります。 |

